司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ1,176 / 14,461次へ
A 必須条文憲法

議員の懲罰と議場外行為

議員の懲罰について規定している憲法58条2項は議院がその組織体としての秩序を維持しその機能の運営を円滑ならしめるためのものであるため、議場内に限らず議場外の行為でも懲罰の対象となるが、会議の運営と関係のない個人的行為は懲罰の対象とならない。

議院の懲罰権は議院の秩序維持のためのものであり、議場外であっても会議の運営に関連する行為は対象となるが、純粋な私的行為は対象外である。

トピック

関連条文

憲法第58条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2016年憲法第15問(議院の自律権)