A 必須条文憲法
議員の懲罰と議場外行為
議員の懲罰について規定している憲法58条2項は議院がその組織体としての秩序を維持しその機能の運営を円滑ならしめるためのものであるため、議場内に限らず議場外の行為でも懲罰の対象となるが、会議の運営と関係のない個人的行為は懲罰の対象とならない。
議院の懲罰権は議院の秩序維持のためのものであり、議場外であっても会議の運営に関連する行為は対象となるが、純粋な私的行為は対象外である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
議員の懲罰について規定している憲法58条2項は議院がその組織体としての秩序を維持しその機能の運営を円滑ならしめるためのものであるため、議場内に限らず議場外の行為でも懲罰の対象となるが、会議の運営と関係のない個人的行為は懲罰の対象とならない。
議院の懲罰権は議院の秩序維持のためのものであり、議場外であっても会議の運営に関連する行為は対象となるが、純粋な私的行為は対象外である。
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