司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

条約承認における衆議院の優越

条約承認について両議院の議決が異なり両院協議会でも一致しないとき、又は参議院が衆議院可決案を受領後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。

憲法61条が準用する60条2項により、条約承認には予算と同じ衆議院の優越が認められ、法律案のような衆議院の3分の2以上による再議決は要しない。

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関連条文

憲法第61条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2016年憲法第20問(条約)