A 必須条文憲法
条約承認における衆議院の優越
条約承認について両議院の議決が異なり両院協議会でも一致しないとき、又は参議院が衆議院可決案を受領後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
憲法61条が準用する60条2項により、条約承認には予算と同じ衆議院の優越が認められ、法律案のような衆議院の3分の2以上による再議決は要しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
条約承認について両議院の議決が異なり両院協議会でも一致しないとき、又は参議院が衆議院可決案を受領後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
憲法61条が準用する60条2項により、条約承認には予算と同じ衆議院の優越が認められ、法律案のような衆議院の3分の2以上による再議決は要しない。
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