司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

議院の規則制定権

議院の規則制定について規定している憲法58条2項は各議院が独立して議事を審議し議決する以上当然のことを定めた規定であり、「各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する」事項について原則として両議院の自主的なルールに委ねる趣旨である。

憲法58条2項は議院の内部事項に関する規則制定権を認め、議院の自律を保障している。

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憲法第58条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2016年憲法第15問(議院の自律権)