A 必須条文憲法
国会の唯一の立法機関性
憲法41条は国会が唯一の立法機関であると定め、国会中心立法の原則及び国会単独立法の原則を含むものと解されている。
国会中心立法の原則は、議院規則(58条2項)・最高裁判所規則(77条1項)など憲法に特別の定めがある場合を除き、国の立法は国会を通してなされることをいう。国会単独立法の原則は、国会の議決のみで立法が成立することをいう。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法41条は国会が唯一の立法機関であると定め、国会中心立法の原則及び国会単独立法の原則を含むものと解されている。
国会中心立法の原則は、議院規則(58条2項)・最高裁判所規則(77条1項)など憲法に特別の定めがある場合を除き、国の立法は国会を通してなされることをいう。国会単独立法の原則は、国会の議決のみで立法が成立することをいう。
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