A 必須条文憲法
憲法改正と両院対等
憲法改正の発議については衆議院の優越はなく、各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要であり、両議院の議決は対等である。
憲法96条1項は「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し」と定め、衆議院の議決を優先させる規定がない。憲法上衆議院の優越が認められるのは59条2項・60条2項・61条・67条2項であり、憲法改正の発議はこれに含まれないから、両議院は対等である。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
憲法改正の発議については衆議院の優越はなく、各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要であり、両議院の議決は対等である。
憲法96条1項は「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し」と定め、衆議院の議決を優先させる規定がない。憲法上衆議院の優越が認められるのは59条2項・60条2項・61条・67条2項であり、憲法改正の発議はこれに含まれないから、両議院は対等である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。