条文・判例・学説を体系的に整理
憲法改正の発議及び予備費支出の承諾については議決において衆議院の優越はなく両議院の議決は対等である。
憲法改正の発議は各議院の総議員の3分の2以上の賛成による(96条1項)。予備費の支出の承諾(87条2項)にも、衆議院の優越を定める規定はない。
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