条文・判例・学説を体系的に整理
予備費の支出の事後承諾については衆議院の優越はなく、両議院の議決は対等である。
憲法上衆議院の優越が認められるのは、法律の議決(59条2項)、予算の議決(60条2項)、条約の承認(61条)、内閣総理大臣の指名(67条2項)である。
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