A 必須条文憲法
弾劾裁判所の組織
弾劾裁判所は国会の両議院の議員で組織され、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために国会に設けられる。
憲法64条1項は「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける」と定め、2項は「弾劾に関する事項は、法律でこれを定める」と定める。裁判員は衆議院議員・参議院議員各7人(裁判官弾劾法16条)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
弾劾裁判所は国会の両議院の議員で組織され、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために国会に設けられる。
憲法64条1項は「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける」と定め、2項は「弾劾に関する事項は、法律でこれを定める」と定める。裁判員は衆議院議員・参議院議員各7人(裁判官弾劾法16条)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。