A 必須条文憲法
議院規則の対象
憲法58条2項は各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができると規定しており、議院規則の対象は各議院の内部事項に限られる。
憲法58条2項は、両議院は各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができると定める。議院規則は、議院がその自律権の一環として議事運営や内部組織について定める規則であり、その性質上それぞれの院内でのみ効力を有するが、議員だけでなく国務大臣、傍聴人等にも及ぶとされる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。