条文・判例・学説を体系的に整理
予算は、先に衆議院に提出しなければならず(憲法60条1項)、この先議権は予算にのみ認められ、条約の承認には先議権の規定がない。
60条1項の先議権は予算に限られる。条約承認については61条で衆議院の優越を定めるが、先議権は規定されていない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。