司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文憲法

条約と国会承認の時期

条約の締結に必要な国会の承認は、事前に得ることが原則であるが、事後に承認を求めることも認められる(73条3号ただし書)。

73条3号は「事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする」と規定する。

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関連条文

憲法第73条第3号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年憲法第18問(条約)