A 必須条文憲法
「唯一の立法機関」と内閣の法律案提出権
憲法41条の「唯一の立法機関」につき、内閣の法律案提出権を肯定する見解に立つと、法律案の提出は立法に不可欠の要素であるが、立法そのものではなく、その準備行為であって、国会が独占しなければならないものではないと解することとなる。
法律の発案権は国会議員にもあり、国会は内閣の提出した法律案を自由に修正・否決しうるため、実質的には国会単独立法の例外に当たらないと解されている。
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