司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ1,143 / 14,461次へ
A 必須条文憲法

「立法」の意味と法律事項

憲法41条の「立法」を、国民の権利を直接制限し義務を課す狭義の法規の定立と解する見解に立っても、行政各部の組織の根本部分を法律で定めてはならないことにはならない。

実質的意味の立法については、狭義の法規説のほか一般的・抽象的法規範の定立と捉える見解もあるため、両者を区別する必要がある。憲法66条1項は、内閣の組織を法律で定めることを要求している。

トピック

関連条文

憲法第41条e-Gov↗
憲法第66条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年憲法第14問(憲法41条)