条文・判例・学説を体系的に整理
憲法41条の「国権の最高機関」につき、国政全般を統括する機関であるとの見解に立たないとしても、どの国家機関に帰属するのか不明確な権能については国会に属するものと推定することは可能である。
「国権の最高機関」については、統括機関説と政治的美称説があり、政治的美称説が通説とされる。
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