司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

「国権の最高機関」の意義と権能推定

憲法41条の「国権の最高機関」につき、国政全般を統括する機関であるとの見解に立たないとしても、どの国家機関に帰属するのか不明確な権能については国会に属するものと推定することは可能である。

「国権の最高機関」については、統括機関説と政治的美称説があり、政治的美称説が通説とされる。

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年憲法第14問(憲法41条)