司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文憲法

天皇の国事行為と助言と承認

天皇は憲法に定める国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しないとされ、国事行為については内閣の助言と承認を必要とする。

憲法3条・4条1項の定めによる。

トピック

関連条文

憲法第3条e-Gov↗
憲法第4条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年憲法第8問(天皇のおことば)