B 重要その他憲法
天皇の行為の三分類
天皇の行為は限定的に解すべきであり、天皇の行為には憲法が定める国事行為と私的行為の二つしかないとする見解と、国事行為と私的行為のほかに公人としての行為を認める見解がある。
政府は、天皇の行為を「国事行為」「公的行為」「その他の行為」に三分類している。
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条文・判例・学説を体系的に整理
天皇の行為は限定的に解すべきであり、天皇の行為には憲法が定める国事行為と私的行為の二つしかないとする見解と、国事行為と私的行為のほかに公人としての行為を認める見解がある。
政府は、天皇の行為を「国事行為」「公的行為」「その他の行為」に三分類している。
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