司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他憲法

象徴としての行為の位置づけ

天皇は象徴であり、おことばを述べることは象徴としての行為であるとする見解においては、象徴としての行為は国事行為とも私的行為とも区別される公的行為として位置づけられる。

政府は、公的行為を、内閣の助言と承認を要するものではないが象徴としての地位に基づく行為と説明している。

トピック

関連条文

憲法第1条e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年憲法第8問(天皇のおことば)