B 重要その他憲法
実質的意味の立法の範囲
実質的意味の立法の範囲については、一般的抽象的法規範説と権利義務に関する法規範説が対立している。
実質的意味の立法については、通説的見解は、およそ一般的・抽象的な内容の法規範の定立はすべて国会に帰属する立法とする(一般的抽象的法規範説)。これに対し、立法を国民の権利を制限し義務を課す規範(「法規」)に限る立場があり、法規の概念は立憲君主政モデルにおける法律事項と命令事項の分配の基準として用いられた。
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