B 重要判例憲法
参議院の選挙制度と投票価値の平等
参議院も衆議院とともに国権の最高機関として適切に民意を国政に反映する責務を負うことは、参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難いとする方向に働くから、地域代表の性質を有するという参議院の特殊性により投票価値の平等の要請が後退するのもやむを得ないとする見解の根拠とはならない。
最大判平成24年10月17日(民集66巻10号3357頁)と最大判平成29年9月27日(民集71巻7号1139頁)の判示である。
平成29年9月27日最高裁大法廷民集71巻7号1139頁(選挙無効請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成29年9月27日 | 民集71巻7号1139頁 | 選挙無効請求事件 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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