司法試験短答式知識整理

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B 重要その他憲法

憲法89条の一体性と公の支配の解釈

憲法89条後段が慈善、教育、博愛を特に掲げ、それを同条前段の宗教団体に対する公金支出等の禁止と一体のものとして定めていることを重視する考え方は、「公の支配」を国又は地方公共団体が法令等により一定の監督をしていることで足りるとする見解の根拠とはならず、むしろ「公の支配」を厳格に解する見解の根拠となる。

前段と後段を一体として政教分離の趣旨から捉えると、「公の支配」も事業の人事・予算・事業執行等に及ぶ強い監督を意味すると解する方向に傾く。

トピック

関連条文

憲法第89条e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年憲法第18問(公の支配)
予備試験2021年憲法第12問(公の支配)