A 必須条文憲法
89条後段の趣旨
憲法89条後段の趣旨を、財政民主主義の見地から、慈善、教育、博愛の事業に対する公金の支出が公の財産の濫費、濫用にならないように国や地方公共団体が監督することにあると解する考え方は、同条後段の「公の支配」は国又は地方公共団体が法令等により一定の監督をしていることで足りるとする見解の根拠となる。
公金支出の相手方に対しては、濫費・濫用を防ぐ程度の監督があれば足りることになるからである。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。