B 重要その他憲法
89条後段と「公の支配」の緩和解釈
憲法89条後段の「公の支配」を厳格に捉え過ぎると、公的援助の対象となっている私的な団体等の自主性を過度に損なうことになり望ましくないため、「公の支配」は国又は地方公共団体が法令等により一定の監督をしていることで足りると解する見解がある。
厳格に捉えることの弊害は、緩やかに捉える見解を支える理由となる。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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