A 必須条文憲法
参議院の緊急集会と内閣の求め
参議院の緊急集会は、衆議院が解散されて総選挙が行われ特別会が召集されるまでの間に国に緊急の必要があるときに、内閣の求めによってのみ開かれ、参議院の総議員の4分の1以上の求めによって開かれるものではない。
憲法54条2項ただし書の定めである。総議員の4分の1以上の要求によって召集されるのは、臨時会である(53条後段)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
参議院の緊急集会は、衆議院が解散されて総選挙が行われ特別会が召集されるまでの間に国に緊急の必要があるときに、内閣の求めによってのみ開かれ、参議院の総議員の4分の1以上の求めによって開かれるものではない。
憲法54条2項ただし書の定めである。総議員の4分の1以上の要求によって召集されるのは、臨時会である(53条後段)。
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