A 必須条文憲法
緊急集会と憲法改正の発議
参議院の緊急集会は、衆議院の解散中に国に緊急の必要があるときに国会の権能を暫定的に代行するものであるが、憲法改正の発議は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が行うと定められているため(96条1項)、参議院のみで行う緊急集会では憲法改正を発議することはできない。
緊急集会の議決の対象は、内閣が示した案件に限られる。
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参議院の緊急集会は、衆議院の解散中に国に緊急の必要があるときに国会の権能を暫定的に代行するものであるが、憲法改正の発議は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が行うと定められているため(96条1項)、参議院のみで行う緊急集会では憲法改正を発議することはできない。
緊急集会の議決の対象は、内閣が示した案件に限られる。
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