司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

緊急集会と憲法改正の発議

参議院の緊急集会は、衆議院の解散中に国に緊急の必要があるときに国会の権能を暫定的に代行するものであるが、憲法改正の発議は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が行うと定められているため(96条1項)、参議院のみで行う緊急集会では憲法改正を発議することはできない。

緊急集会の議決の対象は、内閣が示した案件に限られる。

トピック

関連条文

憲法第54条第2項e-Gov↗
憲法第96条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年憲法第10問(参議院の緊急集会)