司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

免責特権の趣旨

憲法51条は、両議院の議員は議院で行った演説、討論又は表決について院外で責任を問われないと規定しており、最高裁は、これが国会議員の発言、表決につきその法的責任を免除するものであって、一面では国会議員の職務行為についての広い裁量の必要性を裏付けるものとする。

最判平成9年9月9日の判示である。院内の秩序をみだした議員の懲罰は、58条2項に別に定めがある。

平成9年9月9日最高裁第三小法廷民集51巻8号3850頁(損害賠償)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成9年9月9日民集51巻8号3850頁損害賠償

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年憲法第14問(国会議員の免責特権)