A 必須条文憲法
免責特権の趣旨
憲法51条は、両議院の議員は議院で行った演説、討論又は表決について院外で責任を問われないと規定しており、最高裁は、これが国会議員の発言、表決につきその法的責任を免除するものであって、一面では国会議員の職務行為についての広い裁量の必要性を裏付けるものとする。
最判平成9年9月9日の判示である。院内の秩序をみだした議員の懲罰は、58条2項に別に定めがある。
平成9年9月9日最高裁第三小法廷民集51巻8号3850頁(損害賠償)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。