B 重要条文憲法
参議院緊急集会の不逮捕特権・免責特権
参議院の緊急集会中の参議院議員は、国会法により、院外における現行犯罪の場合を除いて参議院の許諾がなければ逮捕されない特権を有し、また、議院で行った演説・討論・表決について院外で責任を問われないという憲法51条の特権も有する。
国会法100条1項が、緊急集会中の参議院議員の不逮捕特権を定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
参議院の緊急集会中の参議院議員は、国会法により、院外における現行犯罪の場合を除いて参議院の許諾がなければ逮捕されない特権を有し、また、議院で行った演説・討論・表決について院外で責任を問われないという憲法51条の特権も有する。
国会法100条1項が、緊急集会中の参議院議員の不逮捕特権を定める。
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