A 必須判例憲法
政党の憲法上の位置づけ
憲法は政党について規定するところがなく、これに特別の地位を与えてはいないが、憲法の定める議会制民主主義は政党を無視しては到底その円滑な運用を期待することはできないから、憲法は政党の存在を当然に予定しており、政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素であり、国民の政治意思を形成する最も有力な媒体である。
最大判昭和45年6月24日(民集24巻6号625頁、八幡製鉄政治献金事件)の判示である。
昭和45年6月24日最高裁大法廷民集24巻6号625頁(取締役の責任追及請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和45年6月24日 | 民集24巻6号625頁 | 取締役の責任追及請求 |
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