A 必須判例憲法
国会議員の質疑と国賠責任の特別事情
国会議員が、質疑等において職務と無関係に違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいはあえて虚偽の事実を摘示して、個別の国民の名誉を毀損したと認められる特別の事情がある場合には、国家賠償法1条1項に基づいて国に賠償を求めることもある。
最判平9.9.9は、国の賠償責任が肯定されるためには、国会議員が「その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とする」とした。
平成9年9月9日最高裁第三小法廷民集51巻8号3850頁(損害賠償)
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