B 重要判例憲法
質疑等による個人の権利侵害
国会議員が、立法、条約締結の承認、財政の監督等の審議や国政に関する調査の過程で行う質疑等は、多数決原理により国家意思を形成する行為そのものではなく、国家意思の形成に向けられた行為であり、質疑等の内容が個別の国民の権利等に直接かかわることも起こり得るが、国会議員が国会議員としての職務を行うにつきした発言によって個別の国民の権利を侵害しても、国が賠償責任を負うことがあるのは格別、公務員である国会議員個人は、当該国民に対して責任を負わない。
最判平成9年9月9日の判示である。結果的に個別の国民の権利等が侵害されても、直ちに職務上の法的義務に違背したとはいえないとした。
平成9年9月9日最高裁第三小法廷民集51巻8号3850頁(損害賠償)
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