司法試験短答式知識整理

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A 必須判例憲法

免責特権と国家賠償

国会議員が国会で行った質疑等において個別の国民の名誉等を侵害する発言をしたとしても、原則として国会議員個人はその発言について国民に対し不法行為責任を負わないが、職務と無関係に違法又は不当な目的で事実を摘示するなどの特別の事情がある場合には、当該行為そのものが国家賠償法上の違法の評価を受けることがないとまではいえない。

最判平9.9.9は、国会議員が質疑等において個別の国民の名誉や信用を低下させる発言をしても、当然に国家賠償法1条1項の違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるものではなく、国会議員の個人責任は否定されるとしつつ、職務と無関係に違法・不当な目的で事実を摘示する等の特別の事情がある場合には国家賠償責任を生じうるとした。

平成9年9月9日最高裁第三小法廷民集51巻8号3850頁(損害賠償)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成9年9月9日民集51巻8号3850頁損害賠償

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年憲法第14問(国会議員の免責特権)