C 補足条文憲法
政党助成と国庫補助
政党助成法は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付金による助成を行うことを定めており(1条)、国は政党交付金の交付に当たり、条件を付し、又はその使途について制限してはならないとされている(4条1項)。
最大判平成11年11月10日(民集53巻8号1704頁)の河合伸一・遠藤光男・福田博・元原利文・梶谷玄裁判官の反対意見は、政党交付金の使途に制限がなく選挙運動にも使用できる点を、政党と候補者との選挙運動上の較差の評価に当たり留意すべき事情とした。
平成11年11月10日最高裁大法廷民集53巻8号1704頁(選挙無効請求事件)
トピック
関連条文
政党助成法第4条第1項
政党助成法第1条
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成11年11月10日 | 民集53巻8号1704頁 | 選挙無効請求事件 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。