A 必須条文憲法
委任立法の限界(白紙委任の禁止)
憲法73条6号ただし書は委任立法の存在を前提とする規定であるが、法律による一般的・白紙的な委任は国会中心立法の原則に反し許されず、政令で新たに国民の権利義務に関する定めをするには、法律による具体的な委任を要する。
憲法73条6号ただし書は、政令には法律の委任がある場合を除き、罰則を設けることができないとする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法73条6号ただし書は委任立法の存在を前提とする規定であるが、法律による一般的・白紙的な委任は国会中心立法の原則に反し許されず、政令で新たに国民の権利義務に関する定めをするには、法律による具体的な委任を要する。
憲法73条6号ただし書は、政令には法律の委任がある場合を除き、罰則を設けることができないとする。
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