B 重要判例憲法
租税法規の変更と84条適合性
暦年途中の租税法規の変更及びその暦年当初からの適用によって納税者の租税法規上の地位が変更され課税関係における法的安定に影響が及び得る場合の憲法84条適合性については、変更の対象となる納税者の租税法規上の地位の性質、変更の程度及び変更により保護される公益の性質などの諸事情を総合的に勘案して判断すべきである。
最判平成23年9月22日(民集65巻6号2756頁)の判示である。
平成23年9月22日最高裁第一小法廷民集65巻6号2756頁(通知処分取消請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成23年9月22日 | 民集65巻6号2756頁 | 通知処分取消請求事件 |
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