条文・判例・学説を体系的に整理
内閣総理大臣その他の国務大臣は、答弁又は説明のため出席を求められたときは出席する義務があるが、議案について発言するためであれば、議院から求められなくても、自己が議席を有しない議院にも何時でも出席することができる。
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