司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ1,116 / 14,461次へ
A 必須条文憲法

国務大臣の議院出席権と出席義務

内閣総理大臣その他の国務大臣は、答弁又は説明のため出席を求められたときは出席する義務があるが、議案について発言するためであれば、議院から求められなくても、自己が議席を有しない議院にも何時でも出席することができる。

トピック

関連条文

憲法第63条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年憲法第14問(国会の立法手続)