司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文憲法

法律の成立要件と再可決・住民投票

法律案は、憲法に特別の定めのある場合を除いては両議院で可決したとき法律となり(59条1項)、その特別の定めとして衆議院の出席議員の3分の2以上の多数による再可決(同条2項)があるほか、一の地方公共団体のみに適用される特別法は、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ国会が制定することができない(95条)から、法律が国会の議決のみで成立することには憲法上の例外がある。

59条2項の再可決は、議決するのが衆議院であって、国会以外の者の関与を要するものではない。

トピック

関連条文

憲法第59条第1項e-Gov↗
憲法第95条e-Gov↗
憲法第59条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年憲法第8問(立法)