司法試験短答式知識整理

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B 重要条文憲法

皇室財産の国への帰属と皇族の私有財産

憲法88条前段の「すべて皇室財産は国に属する」の下でも、天皇及び皇族の私有財産は認められており、皇室経済法は内廷費として支出されたものを御手元金とし、宮内庁の経理に属する公金としないと定めている。

皇室経済法4条2項が定める。

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関連条文

憲法第88条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年憲法第12問(皇室の財産)
予備試験2025年憲法第9問(皇室の財産)