条文・判例・学説を体系的に整理
憲法88条前段の「すべて皇室財産は国に属する」の下でも、天皇及び皇族の私有財産は認められており、皇室経済法は内廷費として支出されたものを御手元金とし、宮内庁の経理に属する公金としないと定めている。
皇室経済法4条2項が定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。