A 必須条文憲法
皇室の費用と予算の衆議院先議
憲法88条後段が国会の議決を要するとする皇室の費用は、予算に計上して議決を経るものであり、予算は先に衆議院に提出しなければならない(憲法60条1項)から、参議院が衆議院よりも先に皇室の費用について審議することは許されない。
皇室の費用は予算の一部である。
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憲法88条後段が国会の議決を要するとする皇室の費用は、予算に計上して議決を経るものであり、予算は先に衆議院に提出しなければならない(憲法60条1項)から、参議院が衆議院よりも先に皇室の費用について審議することは許されない。
皇室の費用は予算の一部である。
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