A 必須判例憲法
精神的投票困難者の選挙と国の措置責務
国民の選挙権の行使を制限することは原則として許されず、国には、そのような制限をすることなしには選挙の公正の確保に留意しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不可能ないし著しく困難であると認められるときでない限り、選挙権の行使を可能にするための所要の措置を執るべき責務があり、このことは精神的原因によって投票所に行くことが困難な有権者の選挙権についても当てはまる。
最判平成18年7月13日(集民220号713頁)の判示である。ただし、立法不作為は国家賠償法上違法ではないとした。
平成18年7月13日最高裁第一小法廷集民220号713頁(損害賠償請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成18年7月13日 | 集民220号713頁 | 損害賠償請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2025年 | 憲法 | 第10問(選挙権及び選挙制度) |
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