A 必須条文憲法
不逮捕特権と院外の現行犯罪
議員の不逮捕特権は、国会の会期中、院外における現行犯罪の場合を除き、その院の許諾がなければ逮捕されないことを内容とするから、院外で現に犯罪を行った議員は、その院の許諾がなくても逮捕される。
憲法50条は、両議院の議員は法律の定める場合を除いては国会の会期中逮捕されないと定め、国会法33条は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されないと定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
議員の不逮捕特権は、国会の会期中、院外における現行犯罪の場合を除き、その院の許諾がなければ逮捕されないことを内容とするから、院外で現に犯罪を行った議員は、その院の許諾がなくても逮捕される。
憲法50条は、両議院の議員は法律の定める場合を除いては国会の会期中逮捕されないと定め、国会法33条は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されないと定める。
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