A 必須条文憲法
条約承認の参議院未議決と衆議院優越
条約の締結に先立ち衆議院が条約承認の議決をして参議院に議案を送付し、国会休会中の期間を除いて30日以内に参議院が議決をしないときは、衆議院の議決が国会の議決となり、内閣は条約を締結することができる。
憲法73条3号は、内閣は条約を締結するが事前に、時宜によっては事後に国会の承認を経ることを要すると定め、61条は条約の承認について60条2項(参議院が30日以内に議決しないときは衆議院の議決を国会の議決とする)を準用する。
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