B 重要その他憲法
免責特権の対象となる発言の範囲
議員の免責特権(憲法51条)は議員の言論活動の自由を最大限に確保しようとするものであるから、議院の活動の場面で議員としての職務を行うに際してなされたと認められる発言であれば、時間的に会期中に限られず、空間的にも国会議事堂内で行われたかどうかを問わず、免責の対象となる。
憲法51条は、両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われないと定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
議員の免責特権(憲法51条)は議員の言論活動の自由を最大限に確保しようとするものであるから、議院の活動の場面で議員としての職務を行うに際してなされたと認められる発言であれば、時間的に会期中に限られず、空間的にも国会議事堂内で行われたかどうかを問わず、免責の対象となる。
憲法51条は、両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われないと定める。
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