司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要その他憲法

免責特権の対象となる発言の範囲

議員の免責特権(憲法51条)は議員の言論活動の自由を最大限に確保しようとするものであるから、議院の活動の場面で議員としての職務を行うに際してなされたと認められる発言であれば、時間的に会期中に限られず、空間的にも国会議事堂内で行われたかどうかを問わず、免責の対象となる。

憲法51条は、両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われないと定める。

トピック

関連条文

憲法第51条e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年憲法第15問