A 必須判例憲法
選挙運動の文書図画の規制の合憲性
最大判昭和30年3月30日は、公職の選挙につき文書図画の無制限の頒布、掲示を認めるときは、選挙運動に不当の競争を招き、かえって選挙の自由公正を害し、その公明を保持し難い結果を来すおそれがあると認めて、選挙運動期間中を限り規制をした公職選挙法146条は、公共の福祉のため、憲法上許された必要かつ合理的な制限であるとした。
同判決は、弊害が生ずる「おそれ」を理由に規制を合憲としており、選挙の公正が害される具体的な危険が明らかに生じることを要件としていない。
昭和30年3月30日最高裁大法廷刑集9巻3号635頁(公職選挙法違反)
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