A 必須判例憲法
参議院選挙区の都道府県単位と投票価値
最大判平成24年10月17日は、都道府県は地方における一つのまとまりを有する行政等の単位であるが、これを参議院議員の選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はなく、都道府県を選挙区の単位として固定する結果、投票価値の大きな不平等状態が長期にわたって継続していると認められる状況の下では、上記の仕組み自体を見直すことが必要になるとした。
最大判平成24年10月17日は、都道府県を選挙区の単位として固定する結果、その間の人口較差に起因して投票価値の大きな不平等状態が長期にわたって継続していると認められる状況の下では、仕組み自体の見直しが必要になるとした。
平成24年10月17日最高裁大法廷民集66巻10号3357頁(参議院議員選挙無効請求事件)
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