条文・判例・学説を体系的に整理
条約は、国会が承認し内閣が締結した後、天皇が内閣の助言と承認により国事行為として公布することを要し、法律と同様に公布を経て国内法として実施される。
憲法7条1号は、天皇は内閣の助言と承認により、国民のために、憲法改正、法律、政令及び条約を公布することを国事に関する行為として行うと定める。
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