司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

条約の公布(天皇の国事行為)

条約は、国会が承認し内閣が締結した後、天皇が内閣の助言と承認により国事行為として公布することを要し、法律と同様に公布を経て国内法として実施される。

憲法7条1号は、天皇は内閣の助言と承認により、国民のために、憲法改正、法律、政令及び条約を公布することを国事に関する行為として行うと定める。

トピック

関連条文

憲法第7条第1号e-Gov↗
憲法第98条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年憲法第11問(条約)