条文・判例・学説を体系的に整理
国会の召集の実質的決定権は内閣にあり、臨時会については、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない(憲法53条)。
憲法7条2号・53条による。
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