司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文憲法

常会会期一年制と年一回召集の規定

憲法は会期の長さを定めていないが、常会は毎年一回召集すると定められており(52条)、国会法で常会の会期を1年間と定めることは、毎年の召集と整合しないので許されない。

憲法52条による。

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憲法第52条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年憲法第14問(国会の会期制)