条文・判例・学説を体系的に整理
法律上は、政治資金規正法、政党助成法、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律などで政党に関する定めが置かれるにとどまり、政党法という名称の法律は存在しない。
憲法は政党に関する特別の規定を置いていない。
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