司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文憲法

一事不再議と法律案再議決の区別

憲法は一事不再議の原則を規定しておらず、衆議院が法律案を再議決すること(憲法59条2項)は、一事不再議の原則の例外ではない。

一事不再議の原則は、条理上承認されている。

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関連条文

憲法第59条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年憲法第14問(国会の会期制)