B 重要条文憲法
予算と法律の不一致への対処
予算の裏付けを必要とする法律が成立しているにもかかわらずその執行に必要となる予算が不存在ないし不成立の場合、法律を誠実に執行すべき内閣としては、補正予算の提出、経費の流用、予備費の支出などにより対処することが求められる。
憲法73条1号は、内閣の事務として法律を誠実に執行することを定める。補正予算の提出は財政法29条1項、予備費の支出は憲法87条1項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
予算の裏付けを必要とする法律が成立しているにもかかわらずその執行に必要となる予算が不存在ないし不成立の場合、法律を誠実に執行すべき内閣としては、補正予算の提出、経費の流用、予備費の支出などにより対処することが求められる。
憲法73条1号は、内閣の事務として法律を誠実に執行することを定める。補正予算の提出は財政法29条1項、予備費の支出は憲法87条1項による。
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