A 必須条文憲法
国政調査権と刑罰
憲法62条において議院は国政調査に関して証人の出頭、証言及び記録の提出を要求することができるとされているところ、その実効性を担保するため法律は証人が正当な理由なく出頭を拒否した場合や偽証した場合に刑罰を科す旨を定めている。
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律は、正当の理由のない出頭拒否等(7条1項)や偽証(6条1項)を処罰する。2025年6月1日施行の改正前は、6条1項は「懲役」、7条1項は「禁錮」と定めていたが、改正により「拘禁刑」に改められた。
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